法と経済学
***第三回***

Law & Economics

中央大学_国際情報学部 学部長・教授
博士(中央大学・総合政策)、米国弁護士(
NY州)
平野 晋

関連ページは、「現代不法行為法理論」の中の「経済学的抑止論」(Economic Deterrence Theory

Susumu Hirano, Professor of Law, Faculty of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, JAPAN); Member of the New York State Bar (The United States of America). Copyright (c) 2015 by Susumu Hirano.   All rights reserved. 但し作成者(平野晋)の氏名&出典を明示して使用することは許諾します。 もっとも何時にても作成者の裁量によって許諾を撤回することができます。 当サイトは「法と経済学」の研究および教育用サイトです。

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主要参考・引用文献

関連情報

ジョン・ロールズによる批判 〜公正としての正義、分配に於ける正義、他〜

「規範的法哲学者」(normative legal philosophers)とは…

ドゥオーキンによる批判

「法と経済学」と「シカゴ学派」の歴史

アメリカ法学に於ける学際研究の歴史と、法と経済学とカラブレイジ

「パレート最適」よりも「カルドア・ヒックス効率」の方が「法」の経済的分析に適する理由

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第3回 「法と経済学序論」の続きと、経済学のイントロダクション

〈前回の続き〉

"The law must be stable, but it must not stand still."
by Roscoe Pound
  

コースの定理(Coase Theorem)(id.at 239-54.)からの引用と巨視的な視点の重要性

   アメリカ不法行為法at 1. 「. . . those actions of business firms which have harmful effects on others」 → E.g., 自動車という製品分類は人身損害を数多く生み出しているのに、なぜ法律で禁止されたり欠陥扱いされないのか?

<法と経済学序論・経済学のイントロダクション>

巨視的macroscopicな(i.e., 社会的な目標から望ましい法を探る)点に於いて、これまでの(因習的な)法律学の以下の特徴に対峙: @当事者間の利益衡量を量る、A条文・文言解釈。    ("i.e."="id est"="that is")
法律学: 判例分析を通じた解釈の一貫生の発見(クーター&ユーレン, infra, at 11.)。
法と経済学: 極大化、均衡、効率、等々の概念は法にとっても重要(クーター&ユーレン, infra, at 13.)。 ∵法が基準として求める「合理的」(reasonable人間行動を説明する基本概念である。(クーター&ユーレン, infra, at 15.

〈法と経済学上の主要概念の解説〉

法と経済学は、「ホモ・エコノミカス」(homo economicus:[合“利”的]経済人)(*)を前提として来た。(∵その方が思い描きやすいから?!See WITTMAN, at 16.)
(*)「ホモ・サピエンス」(homo sapiens)をもじった造語。 利己利益追求のみを目的として、合理性を手段として、行動する人の意。 See 友野『行動経済学』infra, at 10-11, 14.. すなわち平野の言うところの「合“利”人」。
稀少ゆえに、稀少資源(scarce resources)の効率的な配分(allocation)という選択・決定が重要に成る。  COOTER & ULEN, infra, at 15.
     → 次段落の「合理的選択理論:rational choice theory」 や、「需要の理論」を参照。

以下、拙書 『アメリカ不法行為法at 215頁以降(第二部、第I章、第一節以下参照)。

「市場」"market"とは…。 Seeアメリカ不法行為法at 217(「財や役務が交換される場」).  法と経済学(ミクロ経済学*1)の特徴は、「市場」の機能を用いること。  なお「(goods & services)とは、広義では「何らかの効用(消費で得られる満足)を有するもの」の意で、狭義(goods)では役務に対比される「有形物」の意。
(*1)ミクロ経済学」と呼ばれる理由は、最小単位の経済主体(家計・消費者と企業・生産者)を扱うから。←→「マクロ経済」は一国の経済全体を扱う。  / 「厚生経済学」は、社会全体の厚生(福利)の極大化を研究する。
「極大化」"maximization" 全ての経済主体にとっての目的が極大化。 企業は利潤の、消費者は「効用」(以下)の、極大化を目指す。 Seeアメリカ不法行為法at 216-17.  殆どの人々は合「利」的(rational)であり、合「利」的ならば極大化を求めるはずなので、法と経済学は人々[含、事業者;経済主体]が極大化を目指すことを前提にしている。制限("constraints")内の中に於ける最高の選択肢(the best alternative)を選択することを極大化していると言う。→「合理的選択理論」("rational choice theory")  COOTER & ULEN, infra, at 15; アメリカ不法行為法at 349 & n.3 (合理的選択理論に対する認知科学的批判).
「効用」"utility"「選好順序」preference ordering満足、幸福、快楽、等々。  クーター&ユーレン(太田勝造訳) 『法と経済学(新版 )』, infra, at 33.
「合理的選択理論」」("rational choice theory")   --- 前提: 人は合「利」的であって、安定した選好を抱き、かつ順序を付けることができる。経済学者は簡略化して以下のように表す。
See WITTMAN, ECONOMIC FOUNDATIONS OF LAW AND ORGANIZATION, infra, at 10.


 

ジョン・ロールズによる批判 〜「公正としての正義」、「分配に於ける正義」、他〜

See平野晋『アメリカ不法行為法---主要概念と学際法理342-44頁(中央大学出版部、2006年)の第二部、第II章.

規範的法哲学者」(normative legal philosophers)とは…

「法と経済学」および「批判的法学研究」(CLS: critical legal studies)との比較に於いて、第三番目の法の原理的な学派としてのジョン・ロールズのことを、倫理哲学的に不法行為法を分析する指導的学者のGeorge P. Fletcherは以下の論考に於いて次の様に指摘しています。

出典: George P. Fletcher, Why Kant, 87 COLUM. L. REV. 421 (1987).
Fletcher, Why Kant, supra, at 428-29.

ドゥオーキンによる批判

有名な批判は、ドゥオーキンの以下の論文です。

Ronald M. Dworkin, Is Wealth a Value?, 9 J. LEGAL STUD. 191 (1980).

「法と経済学」は、社会に於ける富の極大化を善として、それ自体が目的化しているようです。

しかし、富の極大化自体が何故、善なのでしょうか?

法が本来目指すべきは、「福祉の極大化」(welfare)であるべきです。


「法と経済学」と「シカゴ学派」の歴史

「法と経済学」という比較的新しい学際的学問分野の出現に於いては、いわゆる「シカゴ学派」(Chicago School)がその勃興に貢献したという指摘を、しばしば目にします。

それでは一体、その法と経済学のシカゴ学派というものはどのように出現したのでしょうか?その歴史を簡潔に示すものとして、以下の論考の中から紹介しておきましょう。

出典: Minda, James Boyd White's Improvisations of Law As Literature, infra, at 157, 168-170.

アメリカ法学に於ける学際研究の歴史と、「法と経済学」とカラブレイジ(Calabreisi)

アメリカでは古くから学際的に法律学を研究していた点を、倫理哲学的に不法行為法を分析する指導的学者のGeorge P. Fletcherが、以下の論考に於いて次の様に指摘しています。

出典: George P. Fletcher, Why Kant, 87 COLUM. L. REV. 421 (1987).
(n.17)Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 YALE L. J. 499 (1961).
(n.18) K. LLEWELLYN & E.A. HOEBEL, THE CHEYENNE WAY (1941).

「パレート最適」よりも「カルドア・ヒックス効率」の方が「法」の経済分析に適する理由

この点についても、前掲George P. Fletcherが、以下の論考に於いて次の様に指摘しています。

出典: George P. Fletcher, Why Kant, 87 COLUM. L. REV. 421 (1987).

主要参考・引用文献


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"[E]very lawyer ought to seek an understanding of economics" because [w]e learn that for everything we have to give up something else, and we are taught to set the advantage we gain against the other advantage we lose, and to know what we are doing when we elect.
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Oliver W. Holmes, The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457, 474 (1897) cited in
Stephen G. Gilles,
The Invisible Hand Formula, 80 VA. L. REV. 1015, 1042 (1994).

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