平野晋『ロボット法:AIとヒトの共生にむけて』(2024年) 

As of Mar. 12, 2026.

A I 法』の解説
(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)

平野 晋のウエブサイト
中央大学 国際情報学部 教授
博士
(総合政策・中央大学) / ニューヨーク州弁護士

旧ホームページココをクリック下さい。

New 『AI法』を概説する拙稿が掲載・公表されました。↓



平野晋
『AI法』の制定
岸田首相の4原則から読み解くリスク対応~」
『自治体法務研究』 2025冬号(No. 83)6頁
(ぎょうせい, 2025年11月)

~内閣府 「AI制度研究会」 構成員


出典: @首相官邸 2024年8月2日
<https://warp.ndl.go.jp/web/20250901191846/https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202408/02ai.html> (last visited Mar. 9, 2026)

『A I 法』の解説

New↓今月(3月)中に、より詳細な『AI法』の解説論稿が公表されます。↓

平野晋
『AI法』と立法者の意思
『AI制度研究会』と、
自動意思決定/支援システムのリスク対応
~」
『国際情報学研究』 第6号__頁
(中央大学出版部, 2026年3月予定)

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New 『A I 法』の争点

(争点1) 活用事業者の協力責務

 協力責務は「努力義務」である。

. . . 研究開発と実社会との間をつなぐ活用事業者の役割が非常に重要であることを踏まえまして、活用事業者の責務として、国や地方公共団体が実施をする施策に協力しなければならない旨を明示的に求めることとした次第です。

  この責務規定は、個別具体的な義務を課したり具体的な法的拘束力を直接的に持つものではなく事業者の努力義務を定めるものでありまして、違反した場合の罰則等は設けられておりません法令上に努力義務を明記することで、国や地方公共団体が行う施策の協力などに事業者が責任を持って対応いただくことを意図している次第でありまして、これにより事業者の自由な活動が制約されるようなことはないと考えております。

 217回国会 参議院 内閣委員会 第15号 令和7520日(徳増伸二政府参考人答弁)(強調付加).

 しかし、他の主体よりも重い責務である。

本法案第七条に規定いたします活用事業者の責務に関し、「協力しなければならない。」との表現を用いた理由は、我が国においてAIを社会に実装していくためには、AIを活用した製品又はサービスの開発、提供などを行う事業者からの協力が不可欠であるからであります。
活用事業者に対しましては、イノベーション促進の観点のほか、AIに関わるリスクへの対応といった観点から、例えば本案第十三条に規定する指針の遵守や、第十六条に規定する情報収集、調査などへの協力を求めていくことを想定しているところでありまして、活用事業者からの協力を政府として重視しているからこそ、また、本法案の各種の施策の実効性を高めるためにも、こうした表現を用いることとしたものであります

 217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号 令和7411日(城内大臣)(強調付加).


「活用事業者の役割が非常に重要であることを踏まえ、他の関係各主体の責務に比して重い責務を明示的に求めることとしている(強調付加)

 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局AI制度審議室「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)の概要」『ジュリ』1616, 16, 19頁(202511月).

 条文:  「協力しなければならない」 vs. 「協力するよう務めるものとする。」  

(活用事業者の責務)
第七条
  「[活用事業者]は、. . . 国が実施する施策及び. . . 地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない(強調付加)

(国民の責務)
第八条
 「国民は、. . . 国が実施する施策及び. . . 地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする(強調付加)
(研究開発機関の責務等)
第六条
 「[研究開発機関]は、. . . 人材の育成に積極的に努めるとともに、. . . 国が実施する施策及び. . . 地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする(強調付加)

(争点2) AIガバナンスの〈それまで:ex ante〉と〈これから:ex post

 〈それまで: ex ante


 〈これから: ex post 

○城内国務大臣  AIは技術変化が大変速くて、現在では顕在化していないリスクが法律の施行後に顕在化する場合、これも想定され得るわけであります。こうした場合において、法制上の措置の在り方を含めて必要な検討を行い、その結果に基づき所要の措置を行うことができるよう、附則の第二条を置くこととしたものでございます。 今後とも、関連する国際的動向とか、あるいは社会経済情勢の変化を含め、法律の施 行状況を継続的に注視して、将来的には、その時々の状況を踏まえて適切な対応をしていくということはあり得るというふうに考えております。

第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号 令和7年4月11日(強調付加).

附則
(検討)
第二条 
 「政府は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する諸施策についての国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」

「なお、もしシンギュラリティが到来した場合には、AIが倫理的に誤った判断をするリスクや利用者が過度にAIに依存するリスクなどがあると承知しており、AI制度研究会などにおいてもそうした議論があったところであります。
本法案が成立した暁には、法に基づく情報収集や調査などによって、技術発展の動向や課題を把握し、有識者とも議論を行いながら、必要な対応を図ってまいります

217回国会 参議院 本会議 第19号 令和7516日(城内大臣答弁).

「今後、新たなリスクが顕在化し、既存の枠組で対応できない場合には、政府は、関連する枠組の解釈を明確化したうえで、制度の見直しあるいは新たな制度の整備等を含めて検討すべきである。(強調付加)

内閣府「AI制度研究会 中間とりまとめ19頁(2025年2月4日).

「(質疑応答)
AGIについては空想の世界ではなく、もう対応すべきことか伺いたい。

■ 生成AIだけではハルシネーションの問題もあり、まだかと思うが、EUや様々な国際組織で は既に議論がされているため、日本でも考えないといけない段階である。(強調付加)

内閣府「AI制度研究会 第4回 議事要旨7~8頁 (2024年9月12日).




A I 法案



https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000221720250416014.htm (last visited May 31, 2025).

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20250528-OYT1T50095/ (last visited May 31, 2025).

<https://www.digital.go.jp/news/3579c42d-b11c-4756-b66e-3d3e35175623> (last visited May 31, 2025).

採用活動にAIを用いる問題に対する政府対応について↓↓

 同上【国会中継】at or around 35:00~(城内大臣答弁) 


. . . . . . AI戦略本部が設置される前であっても. . . 、ま、必要に応じてですね、え、試行的に調査に取り組み、ま、調査手法や情報の公表・非公表の扱いに関する知見を得てですね、本部設置後に本格的に実施する調査の質の向上等に繋げて行くことが有用と考えております。例えば性的なディープフェイクを生成するAI雇用でのAI活用については、ま、これまで本法案審議に於いても度々取り上げられて来ているところでありまして、ま、今後は我が国に於けるAIの適正な研究開発活用の推進をはかっていく上で、ま、避けて通れないテーマであると考えております。ま、いずれにしましても、調査を実施するテーマについては、ま、今後、精査をはかり決定して行くことに成りますけれども、ま、あの、今申し上げた2つのテーマについては、先ずは内閣府に於いて、え、関係省庁の取組について先ず確認した上で、ま、緊密な連携をはかりながら調査内容について検討を進め、え、酒井議員ご指摘の通りですね、試行的な調査を進めて行きたいと考えております。

動画: <https://www.youtube.com/watch?v=rWPOajc9Tqk>(last visited May 20, 2025).

Seeマスメディアに掲載された平野のコメント」.  

    <https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217anbun_2.pdf> (last visited Apr. 6, 2025).

   <https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217gaiyou_2.pdf> (last visited Apr. 6, 2025).

   <https://www.cao.go.jp/minister/2411_m_kiuchi/kaiken/20250228kaiken.html> (last visited Apr. 6, 2025).



 主な目次(AI法制化に関して)
 
平野講演 「AI法案とAI制度研究会:"リスクへの対応"に関する講師の指摘を中心に」
 
内閣府  「AI制度研究会 中間とりまとめ」
 
内閣総理大臣に対する平野の提言(第1回会合)
 
平野が内閣府 「AI制度研究会」 に提出した資料(第1回会合) 
 
 同 資 料 (第5回会合)
 
平野の「AI制度研究会」に於ける発言要旨
 
マスメディアに掲載された平野の主張
  • 平野コメント @ 「AI『採用で活用せず』55% 主要117社アンケート」『京都新聞』『西日本新聞』他(共同通信), 2025年5月5日.
 
採用活動にAIを用いることへの批判例
 
AIを採用活動に用いる為に必要な条件・施策
 
平野が参加する/したAIのルールに関する有識者会議
 
平野が関与したAIのルール
 
TBD
 
 内閣府 「AI制度研究会構成員名簿」
 
TBD
 
TBD
 
参考文献リスト Bibliography
 
その他の平野のウエブページ
 新ホームページ  旧ホームページ その他 

Susumu HIRANO; Dean & Professor, Faculty of Global Informatics, Chuo University (Tokyo, JAPAN); Member of the New York State Bar.  This website was first built on Aug. 30, 2024. Copyright (c) 2024-Present by Susumu HIRANO.   All rights reserved. 但し作成者の氏名&出典を明示して使用することは許諾します。尤も何時にても作成者の裁量によって許諾を撤回することができます。当ページ/サイトの利用条件はココをクリック Terms and Conditions for the use of this Page or Site. 当サイトは〈AI・ロボット法学〉の研究および教育用サイトです。

【未校閲版】 without proof-reading


平野講演 「AI法案とAI制度研究会:"リスクへの対応"に関する講師の指摘を中心に」 










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内閣府  「AI制度研究会 中間とりまとめ」

全文は以下参照:

 内閣府 「AI制度研究会 中間とりまとめ」 <
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/13kai/shiryou2.pdf_>(last visiyed Apr. 13, 2025).

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内閣総理大臣に対する平野の提言(第1回会合)

  . . . .。
  ところで私は、中央大学で学部長を務めていることから、学生達が就職活動に於いて、AIによって選別されたり評価されるという話を、最近よく耳にします。少し心配になりまして、
アメリカの法律論文等をリサーチしますと、採用活動にAIを使う慣習は、学者達の間ですこぶる評判が悪い。何故ならAIが公平な判断を下していない、その予測が正しいというエビデンスに欠ける、といった問題が明らかになって来たんですね。そのせいか、アメリカでは州法レベルで規制立法が作られたりしております。目を欧州に転じましても、最近成立した〈AI法〉は、雇用分野をハイリスクに分類して、様々な規制を課しております。

 ところで日本でもAIの利活用が盛んになって来たところ、実定法やガイドライン等をコンプライアンスしているのか、心配になって参りました。皆さまと有意義な意見交換をしたいと願っておりますので、宜しくお願い申し上げます。

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平野が提出した資料(第1回会合)

資料の主旨:第2回会合に於いて言及しているように、日本が主導して理事会勧告に至らしめた経済協力開発機構「OECD AI原則」第1.3条を、日本の関係者(含、企業の採用活動)も遵守する重要性を指摘することが、本資料の主旨です。

出典

  

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平野が提出した資料(第5回会合)

 - 「AI制度研究会構成員提出資料」2024年12月26日, 33/50~46/50頁 <https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_kenkyu/5kai/shiryou2.pdf> (last visited Apr. 6, 2025)

  

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平野の発言要旨


  ・ 内閣府 「第5回 AI制度研究会 議事要旨」2024年12月26日<https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_kenkyu/5kai/shiryou2.pdf>(last visited Apr. 6, 2024).


  ・ 内閣府 「第6回 AI制度研究会 議事要旨」2024年2月●日, __[TBD]__, (last visited Sep. ●, 2024).

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マスメディアに掲載された平野の主張

            


 ・「『自動化バイアス』や不透明性、能力の限界 . . . 採用・評価でのAI利用は慎重であるべき」 『日本の人事部 HRテクノロジー』 2025年3月4日, <https://jinjibu.jp/hrt/article/detl/techtrend/3705/> (last visited Apr. 22, 2025). .


 ・ 猪谷千春 「『すぐに退職しそうな学生』をAI予測、企業に"悪用"される可能性高く、就職現場に迫る危険どう止める? 平野教授に聞く」 『弁護士ドットコム』 2023年9月27日, <https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/news/2023/10/68017/>(last visited Apr. 23, 2025).


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採用活動にAIを用いることへの批判例


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AIを採用活動に用いる為に必要な条件・施策

- 就活生に対して、オプトアウトの権利を賦与すべき。

- 不利な決定・推測・推奨等に対して、異議申立の権利を賦与すべき。

- 大量なデータが必要

・ 一社内の人事データだけでは不十分!?

- データの出自が適切であることが必要。

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- 定期的な[内部]監査が必要。
    ・ インプットとアウトプットを監視して、後者が不正確に成ることを常に要修正。

- 独立した第三者による監査が必要。

- 監査結果の公表

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平野が参加する/したAIのルールに関する有識者会議

総務省「AIネットワーク社会推進会議」 副議長(現在まで)


・ 同 「AIガバナンス検討会」 座長(現在まで)


内閣府 「人間中心のAI社会原則[検討]会議」 構成員(現在まで)

経済協力開発機構(OECD)「AI専門家会合」 日本共同代表(2018~19年)

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平野が関与したAIのルール

総務省・AIネットワーク社会推進会議 「AI開発原則/ガイドライン」(2017年)
総務省・AIネットワーク社会推進会議 「AI利活用原則/ガイドライン」(2019年)
総務省・経産省 「AI事業者ガイドライン」(2024年)
内閣府・人間中心のAI社会原則検討会議 「人間中心のAI社会原則」(2019年)
経済協力開発機構(国際機関)「OECD AI原則(AI Principles)」(2019年)

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内閣府 「AI制度研究会構成員名簿」

内閣府 「AI制度研究会」構成員リストは以下: 出典:「AI制度研究会構成員名簿」 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/11kai/sanko2.pdf (last visited Aug. 30, 2024).

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参考文献 Bibliography: 

 ・ ●『●』(●年、●)<_>(last visited Aug. 31, 2024).

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