法と経済学
***第四回***

"Law + Economics"

中央大学 国際情報学部 教授・学部長
博士(中央大学・総合政策)、米国弁護士(
NY州)
平野 晋

関連ページは、「現代不法行為法理論」の中の「経済学的抑止論」(Economic Deterrence Theory

Susumu Hirano, Professor of Law, Faculty of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, JAPAN); Member of the New York State Bar (The United States of America). Copyright (c) 2014 by Susumu Hirano.   All rights reserved. 但し作成者(平野晋)の氏名&出典を明示して使用することは許諾します。 もっとも何時にても作成者の裁量によって許諾を撤回することができます。 当サイトは「法と経済学」の研究および教育用サイトです。

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主要参考・引用文献

関連情報

ジョン・ロールズによる批判 〜公正としての正義、分配に於ける正義、他〜

「規範的法哲学者」(normative legal philosophers)とは…

ドゥオーキンによる批判

「法と経済学」と「シカゴ学派」の歴史

アメリカ法学に於ける学際研究の歴史と、法と経済学とカラブレイジ

「パレート最適」よりも「カルドア・ヒックス効率」の方が「法」の経済的分析に適する理由

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第4回講義

合理的選択理論、需要(消費・効用極大化)と供給(生産・利潤極大化)と、均衡と賃料規制と独占

〈法と経済学上の主要概念の解説〉

法と経済学は、「ホモ・エコノミカス」(homo economicus:[合“利”的]経済人)(*)を前提として来た。(∵その方が思い描きやすいから?! See WITTMAN, infra, at 16.)
(*)「ホモ・サピエンス」(homo sapiens)をもじった造語。 利己利益追求のみを目的として、合理性を手段として、行動する人の意。 See友野『行動経済学』, infra, at 10-11, 14.. すなわち平野の言うところの「合“利”人」。
稀少ゆえに、稀少資源(scarce resources)の効率的な配分(allocation)という選択・決定が重要に成る。  COOTER & ULEN, infra, at 15.
     → 次段落の「合理的選択理論:rational choice theory」 や、「需要の理論」を参照。

以下、拙書 『アメリカ不法行為法at 215頁以降(第二部、第I章、第一節以下参照)。

「市場」"market"とは…。 Seeアメリカ不法行為法at 217(「財や役務が交換される場」).  法と経済学(ミクロ経済学*1)の特徴は、「市場」の機能を用いること。  なお「(goods & services)とは、広義では「何らかの効用(消費で得られる満足)を有するもの」の意で、狭義(goods)では役務に対比される「有形物」の意。
(*1)ミクロ経済学」と呼ばれる理由は、最小単位の経済主体(家計・消費者と企業・生産者)を扱うから。←→「マクロ経済」は一国の経済全体を扱う。  / 「厚生経済学」は、社会全体の厚生(福利)の極大化と所得の分配を研究する。
「極大化」"maximization" 全ての経済主体にとっての目的が極大化。 企業は利潤の、消費者は「効用」(以下)の、極大化を目指す。 Seeアメリカ不法行為法at 216-17.  殆どの人々は合「利」的(rational)であり、合「利」的ならば極大化を求めるはずなので、法と経済学は人々[含、事業者;経済主体]が極大化を目指すことを前提にしている。制限("constraints")内の中に於ける最高の選択肢(the best alternative)を選択することを極大化していると言う。→「合理的選択理論」("rational choice theory"  COOTER & ULEN, infra, at 15; アメリカ不法行為法at 349 & n.3 (合理的選択理論に対する認知科学的批判).
「効用」"utility"「選好順序」preference ordering満足、幸福、快楽、等々。  クーター&ユーレン(太田勝造訳) 『法と経済学(新版 )』, infra, at 33.
「合理的選択理論」」("rational choice theory")   --- 前提: 人は合「利」的であって、安定した選好を抱き、かつ順序を付けることができる。
See WITTMAN, ECONOMIC FOUNDATIONS OF LAW AND ORGANIZATION, infra, at 10.

需要(demand)の理論: 消費者の選択(効用の極大化)  COOTER & ULEN, infra, at 23-26.

   (配布物:COOTER & ULEN, infra.

消費者の無差別曲線」(indifference curve)と「無差別地図」(indifference map) COOTER & ULEN, infra, at 24 (Fig. 2.4); クーター&ユーレン, infra, at 35-36 (図2.3). 同じ選好順位に居て同じ量の効用をその個人に与えている組み合わせの集合体。すなわち同じ曲線上の組み合わせの間では「どちらでも構わない」(indifference)ような曲線例えばU(x, y)=30は、U(x, y)=26U(x, y)=24よりも上位の選好順位を示す曲線である。 この地図で、消費者の嗜好(taste)が示される。

消費者の制約条件(予算)線constraint [budget] line) COOTER & ULEN, infra, at 25;  クーター&ユーレン, infra, at 37.  I=income

前掲の「無差別地図」と、「予算という制約条件線」(I)との組み合わせ(=再配分)の交点を探ると…→   実現可能(feasible)な制約下で効用の最上位の無差別曲線との交点が、効用が極大になる接点(M: maximum)=「最大効用」(greatest utility)、「制約条件付極大値」(constrained maximum)=「限界(*1)費用(*2)(marginal costs)」と「限界便益(*3)(marginal benefits)」が等しくなる点。 COOTER & ULEN, infra, at 25;  クーター&ユーレン, infra, at 37.

(*1)「限界(marginal)」は、微小な変化small increasやsmall decrease)[で限界値を求める場合に用いられる概念]。COOTER & ULEN, infra, at 25 Fig. 2.6; クーター&ユーレン, infra, at 37. See also りきぞうブログ「【経済学】『限界原理』って、なに?」https://rikizoamaya.com/marginal-principle/ (last visited Oct. 16, 2020).
(*2)「限界費用marginal costs: MC)」とは、制約条件線(I)が[限界的な]極大値(M)に至るまでのy購入量の微小な減少による効用の微小な減少の意。 クーター&ユーレン, infra, at 38; COOTER & ULEN, infra, at 26.
(*3)「限界便益marginal benefits: MB)」とは、制約条件線(I)が[限界的な]極大値(M)に至るまでのx購入量の微小な増加による効用の微小な増加の意。 Id.
MC<MBである限り、人は、y購入量の微小な減少とx購入量の微小な増加という再配分を続けてM)を目指す。 Id.

「制約付極大値」または「経済的最適値」(economic optimum)とは、再配分の結果としてMCとMBが等しくなる点。
See COOTER & ULEN, infra, at 25.

[平野] すなわち再配分の微小な組み合わせの中で、最大限度の効用を達成しようとする。

法と経済学に於いては、この “制約条件下での極大化” こそが重要。
様々な問題に於ける、限りある時間や資源を何処にどれだけ配分することが最適か?を探る際の有用な手段。
クーター&ユーレン, infra, at 37-38.

汚染減少努力の社会的最適量(COOTER & ULEN, infra, at 27 (Fig. 2.7)(当サイト下段参照))  → 汚染を完全に除去することは最適ではない。幾らかの汚染を受忍した方が社会的には最適。 → 原発の「絶対安全」は在り得ない。S. Hirano, Nuclea Damage Compensation in Japan, 『総合政策研究(中央大学)』21号1〜35頁(2013年3月30日)    最適値以上に社会的限界費用(SMC: Social Marginal Costs)を使うことは、それに見合う社会的限界便益(SMB: Social Marginal Benefits)を得られない。(逆に最適値未満しか費用を使わなければ、費用節約よりも便益の低下の方が凌駕する。)世の中には只な財は殆ど存在しない点を認識すること、および、費用と便益を計算すること[Cost-Benefits Analysis: CBA]こそが、法と経済学の知恵の主要部分を占める。COOTER & ULEN, infra, at 28.


「供給」(supply)の理論: 事業者の利益極大化(profit maximization)  「需要」という制約下と生産上の限界という制約下に於ける利益極大な生産を求めて行動する。  COOTER & ULEN, infra, at 30.

総費用の限界値よりも総収入が上回る限りは生産し続ける。  E.g., アウトソーシング 対 内製化
需要・供給曲線の図右肩上がりのS」と、右肩下がりの「D」曲線 ∵価格が供給「量」と需要「量」を増減させる。 (Price Theory) 価格と需供量との組み合わせ 前提は完全競争市場。 See 奥野『ミクロ経済学入門』 infra, at 14-15;  VELJANOVSKI, infra, at 25; クーター&ユーレン, infra, at 51-52. COOTER & ULEN, infra, at 33-34.




法と経済学は、とりあえず個々人の異なる反応を無視して、全体としての人々の予測可能な反応を捉える事を前提に論議する。 VELJANOVSKI, infra, at 21-22.  (平野: E.g.,普通の人々は、値段が下がれば沢山買う云々)  経済学は、費用や収入等の制約下に於ける多くの人々の選択を研究する。VELJANOVSKI, infra, at 24.
「均衡」"equilibrium"  See 奥野『ミクロ経済学入門』 infra, at 15; クーター&ユーレン, infra, at 52.  極大化が実現されている状態。前掲の需給曲線上の均衡のように、極大化を目指す消費者と事業者の独立した行動がどのような[完全]競争市場(後掲「市場の失敗」----が存在しない市場)でも均衡状態に導くことを、「一般均衡"general equilibrium"と言う。クーター&ユーレン, infra, at 68; COOTER & ULEN, infra, at 43.; アメリカ不法行為法at 216-17.
神の見えざる手"invisible hand" by Adam Smith,An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations(国富論)  完全競争下では、「一般均衡」が社会的に最適な資源の(生産と消費者への)配分を示す。See クーター&ユーレン, infra, at 68; アメリカ不法行為法at 228.
市場経済による均衡が望ましい理由を示す事例 COOTER & ULEN, infra, at 37-38 & Fig. 2.12 (貸家と家賃上限条例). 均衡値よりも安い最高家賃条例は、過少供給/需要過多をもたらす。 → 家主によって低利益に見合う質の低下や、裏金の要求等を生む。(平野:ヤミ市場も生む。E.g., 社会主義国経済や戦後日本に於ける闇市や、禁酒法下のマフィアの繁栄、等)

完全競争市場"Perfectly Competitive Market" どの一つの企業・消費者の行動も市場価格に影響を与えない状態。クーター&ユーレンat 51.  独占市場は原則として宜しくない。 See アメリカ不法行為法at 228.

「誘因」(incentive)分析 --- 法と経済学は誘因を重視する。 VELJANOVSKI, infra, at 22-24.

前掲「需要と供給」曲線が示した通り、殆どの人は、費用と便益に予測可能な反応を示す。(たまに存在する予測不能な不合理な人は全体を把握する上では無視する)
そのような人間の性向を、在るべき法に応用する。E.g.,タバコ規制と課税(ラリー・レッシグ「馬の法」: 行動←制定法、市場原理、社会常識、規格)
以下の出典は、平野 晋 『電子商取引とサイバー法』 32-33, (NTT出版, 1999年. 

第16回電気通信普及財団賞
テレコム社会科学賞奨励賞受賞
 

更にe.g.道路交通法と事故抑止 --- 人は、速度を速めることにより得られる便益が、被る損失よりも凌駕すれば、速度を速める。∴罰金を課せば損失が増えて速度の出し過ぎに対する抑止に成る。
同様に、犯罪規制にも厳罰化が用いられる。←尤もサイコな犯罪者には効果無し (E.g.,「羊たちの沈黙」のハンニバル・レクター博士

予習範囲: 『アメリカ不法行為法at 227-29 (パレート最適や完全市場); 292 n.5 (分配的正義と矯正的正義); 438-45 (Willing to Pay:WTP等).
復習範囲: Id. at 215-17 (法と経済学の導入部分).


ジョン・ロールズによる批判 〜「公正としての正義」、「分配に於ける正義」、他〜

See平野晋『アメリカ不法行為法---主要概念と学際法理342-44頁(中央大学出版部、2006年)の第二部、第II章.

規範的法哲学者」(normative legal philosophers)とは…

「法と経済学」および「批判的法学研究」(CLS: critical legal studies)との比較に於いて、第三番目の法の原理的な学派としてのジョン・ロールズのことを、倫理哲学的に不法行為法を分析する指導的学者のGeorge P. Fletcherは以下の論考に於いて次の様に指摘しています。

出典: George P. Fletcher, Why Kant, 87 COLUM. L. REV. 421 (1987).
Fletcher, Why Kant, supra, at 428-29.

ドゥオーキンによる批判

有名な批判は、ドゥオーキンの以下の論文です。

Ronald M. Dworkin, Is Wealth a Value?, 9 J. LEGAL STUD. 191 (1980).

「法と経済学」は、社会に於ける富の極大化を善として、それ自体が目的化しているようです。

しかし、富の極大化自体が何故、善なのでしょうか?

法が本来目指すべきは、「福祉の極大化」(welfare)であるべきです。


「法と経済学」と「シカゴ学派」の歴史

「法と経済学」という比較的新しい学際的学問分野の出現に於いては、いわゆる「シカゴ学派」(Chicago School)がその勃興に貢献したという指摘を、しばしば目にします。

それでは一体、その法と経済学のシカゴ学派というものはどのように出現したのでしょうか?その歴史を簡潔に示すものとして、以下の論考の中から紹介しておきましょう。

出典: Minda, James Boyd White's Improvisations of Law As Literature, infra, at 157, 168-170.

アメリカ法学に於ける学際研究の歴史と、「法と経済学」とカラブレイジ(Calabreisi)

アメリカでは古くから学際的に法律学を研究していた点を、倫理哲学的に不法行為法を分析する指導的学者のGeorge P. Fletcherが、以下の論考に於いて次の様に指摘しています。

出典: George P. Fletcher, Why Kant, 87 COLUM. L. REV. 421 (1987).
(n.17)Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 YALE L. J. 499 (1961).
(n.18) K. LLEWELLYN & E.A. HOEBEL, THE CHEYENNE WAY (1941).

「パレート最適」よりも「カルドア・ヒックス効率」の方が「法」の経済分析に適する理由

この点についても、前掲George P. Fletcherが、以下の論考に於いて次の様に指摘しています。

出典: George P. Fletcher, Why Kant, 87 COLUM. L. REV. 421 (1987).

主要参考・引用文献


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"[E]very lawyer ought to seek an understanding of economics" because [w]e learn that for everything we have to give up something else, and we are taught to set the advantage we gain against the other advantage we lose, and to know what we are doing when we elect.
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Oliver W. Holmes, The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457, 474 (1897) cited in
Stephen G. Gilles,
The Invisible Hand Formula, 80 VA. L. REV. 1015, 1042 (1994).

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